DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する情報 |
DVとはDVとは、「配偶者や親密な関係にある人(パートナー)からの暴力」です。
DVの問題は、「一部の特別な人」の間で起こるものではなく、学歴、職業、社会的地位などに関係なく起こっている問題です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法)DV防止法が平成25年6月に改正(平成25年7月3日公布)され、平成26年1月3日に施行されました。 参考・平成20年1月改正時の内容平成20年度の改正では、「配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画」の策定や、市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが、市町村の努力義務となったほか、保護命令制度が拡充されました。 改正のポイント 保護命令制度の拡充
そのほか、汚物・動物の死体など著しく不快・嫌悪を感じさせる物の送付、名誉を害するようなことを告げること、性的羞恥心を害するようなことを告げたり、送付することなども、禁止の対象となります。
(被害者の親族等の同意がある場合に限り、被害者の申し立てにより、被害者と併せて親族等への接近禁止命令を発することができるようになります。)
八王子市男女共同参画センター相談窓口ご案内パートナーから暴力を受けたり、また身近に暴力を受けている方がいることを知ったら、まずは男女共同参画センターの相談室にご連絡ください。 その他相談窓口ご案内配偶者暴力相談支援センター東京ウィメンズプラザ電話番号 03-5467-2455 東京都女性相談センター電話番号 03-5261-3110 東京都女性相談センター多摩支所電話番号 042-522-4232 夜間・緊急の場合警察(事件発生時)電話番号 110番 東京都女性相談センター電話番号 03-5261-3911 男性のためのDV相談窓口ご案内
八王子市ドメスティック・バイオレンス被害者支援連絡会議DV被害を防止し、DV被害者を保護するため、関係機関が協力し、市民の生命又は身体の安全の確保及び安定した生活を守ることを目的として設置しています。 参加者構成弁護士、医師会、医師会(救急医療機関)、学識経験者、民生委員・児童委員、民間団体、八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署、東京法務局八王子支局、八王子児童相談所、東京都女性相談センター多摩支所、私立幼稚園協会、私立保育園協会、八王子市公立小学校長会、八王子市立中学校長会、市役所内の関係課長 |
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八王子市役所 市民活動推進部男女共同参画課 住所: 〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階 電話:042-648-2230 FAX番号:042-644-3910 |