認可地縁団体の代表者・規約変更等の届出について |
認可地縁団体の届出について認可地縁団体は以下の事項が告示(※)されており、以下の事項に変更がある場合は市に届出が必要となります。(地方自治法第260条の2第11項・施行規則第19条第1項第1・5号及び第20条)
(※)告示とは、市が広く公に知らせる必要がある事項を周知する仕組み。
認可地縁団体の代表者変更認可地縁団体で代表者の変更がある場合、以下の書類を提出する必要があります。
※規約上「主たる事務所を会長宅に置く。」としている場合は、代表者変更に伴い、「主たる事務所」(〜方)も変更する必要があります。(申請書類は一部で可)
申請書様式(Word形式)申請書様式(PDF形式)申請書記入例認可地縁団体の名称・目的・区域・主たる事務所の変更目的や区域等の変更について総会で議決した場合、以下の届出が必要です。
名称・目的・区域・主たる事務所は規約で規定することが法律上必須です。
規約上の文言を変更する場合は規約変更の認可申請も必要となります(詳細は下記)。
申請書様式(Word形式)申請書様式(PDF形式)規約の変更認可地縁団体が規約(会則)の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、市長の認可を受けなければなりません。(地方自治法第260条の3)
総会での議決後、以下の書類を提出する必要があります。
申請書様式議事録の作成について上記の告示事項変更届出書・規約変更認可申請書の提出には、総会の議事録の添付が必須となります。
議事録の作成に当たり、以下の点にご留意をお願いします。
議事録例認可地縁団体への案内送付について代表者変更で必要となる告示事項変更届出書・承諾書等の申請書類・案内は、例年2月末に認可地縁団体の代表者の方に送付しています。
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八王子市役所 市民活動推進部協働推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7401 FAX番号:042-626-0253 |