町会・自治会の法人化(認可地縁団体制度) |
地方自治法上の認可地縁団体制度について従来、町会・自治会には法人格が認められておらず、土地や建物などの不動産を所有していても団体名での登記ができませんでした。 「地縁による団体」とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2 第1項)と定義されています。 「地縁による団体」の法人化の要件「地縁による団体」が認可を取得するためには、以下の要件をみたす必要があります。
この規約の中には、下記の項目について定められていることが必要です。
※令和3年の地方自治法改正により「地縁による団体」が法人格を得る目的に変更があり、「不動産又は不動産に関する権利等の保有」の文言が削除され、「地域的な共同活動を円滑に行うため」となりました。これにより、「不動産の保有(または保有予定)」は認可取得の要件ではなくなりました。
認可までの流れ町会・自治会の法人化認可までのおおまかな流れは、次のとおりです。 (1)事前相談(数回必要な場合もあります。)、構成員調査 (2)総会の開催
(3)認可申請書(添付書類含む)を市長に提出 (4)市長から認可書の交付 (5)市長が認可したことを告示 認可申請時の提出書類
認可申請書類(様式・参考例)Word形式
PDF形式
法人化の手引き近年の地方自治法改正を踏まえ、「町会・自治会等法人化の手引き」を改訂しました。
認可申請までの流れや、認可後の手続きについて詳述していますので、ご覧ください。
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八王子市役所 市民活動推進部協働推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7401 FAX番号:042-626-0253 |