農業委員会の諸手続
農業委員会の諸手続について農地の転用農地を農地以外の用途にする場合
農地法第4条(権利移動が伴わない)及び第5条(権利移動が伴う)により、許可申請(市街化調整区域)と届出(市街化区域)のどちらかが必要です。これらの手続きをしないと違反転用になり、原状回復や処罰の対象となります。農地の改良「農地改良」農地の土を入れ替えたり、埋め立てたりすること。
農地の利用効率を図るために「農地改良」をする場合、許可又は届出が必要です。また、一定面積以上の場合は、農地法以外の条例等が適用され、別の許可が必要になります。農地の売買・貸借農地を農地として買う(借りる)場合。
農地法第3条が適用され、誰でも買える(借りられる)ということにはなりません。一定面積以上の農地を所有し、かつ、農業をしているなどの条件があります。それらの条件を満たすことにより、許可申請ができます。農業者年金農業を営んでいる人たちは、国民年金の基礎年金とは別に農業者年金制度があり、掛金を掛けることにより将来の生活の上積み保障をしています。詳細は事務局へお問い合わせください。相続税納税猶予制度農地等の所有者が亡くなると相続が発生し、相続税法に従い相続税を支払うことになります。しかし、農家が相続税の対価として農地を手放すと農業経営が不可能になりますので、相続税は確定されますが、農業経営を終身行うことを条件に相続税の納税を猶予する制度があります。詳細は事務局へお問い合わせください。国有農地国が所有している農地を「国有農地」といいます。市内にも多くの「国有農地」があり、利用状況の見廻り等をしています。
市街化区域内の農地法4条・5条届出における受理通知書の交付は、届出日の1週間後となります。なお、提出する書類については変更ありません。詳しくは事務局へ。 |