八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針を策定しました |
八王子市では、脱炭素社会の実現に資する等のため建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)」に即し「八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針」を策定しました。 「八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針」は多摩産材を公共建築物等に積極的に利用することにより、水源のかん養、その他森林の持つ多面的機能の持続的な発揮に向けた整備と保全を図るとともに、広く市民の利用に供される公共建築物等における木材の利用を本市が率先して行い、多摩産材の需要を拡大することを目的とするものです。 |
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