伐採および伐採後の造林の届け出について |
立木を伐採する時は、事前に届け出が必要です森林所有者などが、森林(地域森林計画に該当しない森林は除く。)の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する90日前から30日前までに、農林課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)の提出が必要です。 また、伐採届(主伐に限る)を提出した方は、伐採終了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林終了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。 なお、保安林を伐採しようとする場合には、伐採届とは別に東京都知事の許可が必要となります。 ※地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の区域に該当するかは東京都森林事務所のホームページ(http://forestry-office.metro.tokyo.lg.jp/about/kei/kuiki/index.html(外部リンク))もしくは東京都森林事務所および農林課の窓口で確認できます。 伐採届の様式及び添付書類
報告書の様式問い合わせ先八王子市産業振興部農林課 東京都森林事務所保全担当 |
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八王子市役所 産業振興部農林課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7250 FAX番号:042-627-5951 |