はちおうじ若者奨励金事業について※受付終了 |
(重要)「はちおうじ若者奨励金事業」終了について※本事業は令和5年(2023年)3月31日をもって終了いたしました。 「はちおうじ若者奨励金事業」の見直しについて本事業は令和5年(2023年)3月31日をもって終了となります。詳細は下記チラシデータおよびQ&Aをご確認ください。その他、ご不明な点がございましたらお手数ですがお問合せください。
【事業終了時期】 令和5年3月31日
※以降は特例を除き認定及び交付申請を受け付けることができません。
※期間内であっても予算を超過した場合は交付を受けられない可能性があります。 Q1.まだ認定申請をしていないのですが。
Q2.認定は受けたが、1回目の交付申請をしていないのですが。
Q3.認定は受けたが、2回目の交付申請をしていないのですが。
Q4.2回目のお知らせが届いていない。
Q5.入社2年以上経つが2回目のお知らせが届かない、または届いたかどうかわからない。
「はちおうじ若者奨励金」「はちおうじ就職ナビ」に掲載されている中小企業に就職した市内在住の若者に、奨励金(10万円)を交付する制度です。 認定申請は、就職した日から1年以内となっていますので、該当の方は忘れずに申請してください(期限を過ぎますと受付できません)。 対象以下の条件を満たしている方
補足1:学校教育法に規定する学校が対象です。よって専修学校・専門学校においては都道府県の認可を受けている学校が対象となります。 補足2:中小企業法第2条に規定する中小企業が対象です。また、社会福祉法人等の企業以外の法人の場合は従業員300人以下の法人が対象です。 補足3:正規社員とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格等の労働条件が適用されることなど長期雇用を前提とした待遇をいう)を受けている労働者をいいます。 申請方法提出は、郵送もしくは市役所本庁舎6階産業振興推進課へ持参してください。(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号) 1.交付対象者の認定→奨励金を受け取るには、就職後1年以内に認定申請をしてください。 上記の1から4までの条件を満たした時点で、「奨励金交付対象者認定申請書」(第1号様式)を記入の上、以下の書類を添付して市へ提出してください。申請書・在職証明書の様式については、ページ下部よりダウンロードできます。 (添付書類)
2.1回目(7万円)の奨励金の申請→交付対象者として認定され、就職後2か月が経過した時点で、交付申請ができます。 認定通知と合わせて、1回目の申請のお知らせ通知をお送りいたします。内容をご確認いただき、必要書類を市に提出してください。市で審査・交付決定後、交付請求に基づき指定の口座(本人口座に限る)に振込いたします。 3.2回目(3万円)の奨励金の申請→就職後に課税された市民税の納付後(就職した年の翌々年の6月以降(補足4))に交付申請ができます。 該当者には、2回目の申請のお知らせ通知をお送りいたします。内容をご確認いただき、必要書類を市に提出してください。市で審査・交付決定後、交付請求に基づき指定の口座(本人口座に限る)に振込します。 補足4:就職した年に生じた所得にかかる市民税の納付義務が発生しなかった場合は、就職した年の3年後の6月1日以降となります。 注意事項
奨励金の交付対象者の皆様へのお願い奨励金の交付対象者に認定された方には、市で行うアンケート調査や、イベント、「はちおうじ就職ナビ」の記事掲載事業などへのご協力をお願いする場合があります。 奨励金交付に関する条例・施行規則のダウンロード募集案内のチラシのダウンロード認定申請書類等のダウンロード
(補足)奨励金交付申請(1回目・2回目)については、お知らせ通知とあわせて、必要書類を市から送付いたします。 変更届出書のダウンロード |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7252 FAX番号:042-627-5951 |