特定創業支援等事業について |
特定創業支援等事業を受けることで、様々なメリットがあります!八王子市では、市内での創業を促進するべく、「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けました。この計画に基づき、各支援機関と連携し「特定創業支援等事業」を実施しています。創業に関するノウハウの習得を目的としたこの事業を受け、事業を受けたことの証明書を受けることにより、様々な支援制度を利用することができます。是非、ご活用ください! 特定創業支援等事業とは・・・特定創業支援等事業とは、これから創業する方や創業後間もない方に対する継続的な支援で、かつ「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につく、セミナーや創業塾、個別相談などのことです。八王子市における特定創業支援等事業は下図の下線が引かれた事業です。 ※多摩信用金庫の事業については「創業支援センターTAMA」、日本政策金融公庫の事業については「日本政策金融公庫 八王子支店」にお問い合わせください。 八王子商工会議所(外部リンク) 支援の対象となる方産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第2条第29項に掲げる「創業者」に該当し、八王子市内に住所のある方、もしくは創業場所(法人の場合は登記所在地)が市内又は創業予定地を「八王子市内」と意思表示した方が対象となります。 証明書を受けることで利用できる支援制度※各支援制度の詳細については、各機関にお問い合わせください。 1 会社設立時の登録免許税の軽減 ※市内で創業する方が対象です。創業を行おうとする方や創業後5年未満の個人事業者が、八王子市内で、会社(株式会社、合同会社)を設立する際、登録免許税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※現在、法務局での登記手続きは完全予約制になっておりますので、ご注意ください。 2 創業関連保証の特例創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。 東京信用保証協会(外部リンク) 3 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ「新規開業支援資金(日本政策金融公庫のページ)」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。利用の際は、別途、審査を受ける必要があります。 <その他> 証明書は、上記1〜3のほか、他の団体が実施する創業に関する補助金制度の活用にあたり、必要となる場合があります。証明書を受けるには、以下のとおり申請手続きをしてください。 証明書を受けるには・・・特定創業支援等事業の受講後、以下の記入例を参照の上申請書を作成いただき、八王子市産業振興部産業振興推進課(八王子市元本郷町3-24-1 市役所本庁舎6階)へ提出してください。 <受付時間> 土日祝日年末年始を除く、平日 8時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分 <注意事項> 証明書の交付には、通常、1週間ほどかかります。時間に余裕をもってご提出ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 産業振興部産業振興推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7379 FAX番号:042-627-5951 |