産前産後免除 |
産前産後免除とは国民年金の産前産後免除は、次世代育成支援の観点で創設された仕組みです。 対象者国民年金第1号被保険者で、出産日(出産予定日)が平成31年(2019年)2月1日以降の方 ※国民年金第1号被保険者については以下のページを参考にしてください。 産前産後期間出産予定日または出産日が属する月の、前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。 出産の範囲妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をされた方が対象です。 お手続き方法申請可能な期間について平成31年(2019年)4月1日(月)以降であれば、受付期限はありません(※)。 なお、平成31年(2019年)4月1日の施行日より前の事前受付は認められていません。 ※産前産後免除の届出には期限が設けられていません。そのため、納付書に記載された納付期限を過ぎた後に届出を行った場合であっても、産前産後期間の保険料は免除対象となります。 【ケース1】平成31年(2019年)10月15日が出産予定日である場合、6か月前の平成31年(2019年)4月15日以降に届出を行うことができます。 【ケース2】平成31年(2019年)2月1日〜3月31日が出産日だった場合、免除制度開始の平成31年(2019年)4月1日以降に届出を行うことができます。 ※免除制度開始前の出産の場合は、施行日前の特別な取り扱いとなり、平成31年(2019年)2月に出産した場合は同年4月のみ、平成31年(2019年)3月に出産した場合は同年4月と5月の2か月間が産前産後免除の対象期間です。 申請受付について申請書(国民年金被保険者関係届書)に、必要事項を記載したものを受け付けます。 添付書類出産前(出産予定日で申請する場合)出産予定日のわかる書類(以下のいずれか1つ) 母子健康手帳(コピーで可) 出産後出産日のわかる書類(以下のいずれか1つ) 戸籍謄(抄)本 なお、届出時に窓口において出産日および身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はありません。 死産等死産日のわかる書類(以下のいずれか1つ) 死産証明書 決定通知について申請から1〜2か月で日本年金機構から決定通知が届きます。 注意点国民年金の任意加入をしている方海外にお住まいの方などのうち国民年金に任意加入している方は、産前産後免除には該当しません。 国民年金保険料の免除を受けている方産前産後免除期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されるため、法定免除・申請免除よりも有利となる免除ですので、優先的に適用されます。 付加保険料を納付することができる期間産前産後免除は、他の保険料免除と異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するので、当該期間については付加保険料を納付することも選択できます。その取扱いについてはこれまでと変更ありません。 日本年金機構のホームページについて産前産後期間の国民年金保険料免除の制度について、詳しくは次のホームページもあわせてご確認ください。 日本年金機構のホームページへ(産前産後期間の免除制度について)(外部リンク) 日本年金機構のホームページへ(よくあるご質問)(外部リンク) |
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八王子市役所 健康医療部保険年金課(国民年金担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7238 FAX番号:042-626-8421 |