交通事故にあったとき |
交通事故にあったときは(第三者行為による事故の届け出)交通事故や第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、東京都後期高齢者医療広域連合に申請することによって、後期高齢者医療制度で治療が受けられます。 手続きの流れ(1)加害者と相談のうえ、治療費を保険診療(後期高齢者医療制度)扱いにする場合は、八王子市保険年金課へご連絡ください。 (2)八王子市より必要書類をお送りしますので、ご記入の上提出していただきます。 (3)届け出をした方の治療費は、加害者に代わって東京都後期高齢者医療広域連合が立て替えますが(損害賠償請求権の代位取得)、この立替分は後日被害者に変わって、東京都後期高齢者医療広域連合が加害者に請求することになります。 手続きをするには・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当 |
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八王子市役所 健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7364 FAX番号:042-626-8421 |