後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証) |
保険証(被保険者証)について後期高齢者医療制度の被保険者には、一人に1枚保険証(被保険者証)が交付されます。保険証には医療を受ける際の自己負担割合(「1割」、「2割」、または「3割」)や有効期限などが記載されています。 保険証の有効期限について保険証の有効期限は原則として2年間です。現在交付されている保険証の有効期限は「令和6年(2024年)7月31日」です。 令和4年10月1日からの窓口負担割合については、「#医療費の自己負担金」をご覧ください。 また住所・氏名がかわった時、課税所得の状況や世帯の変更などにより一部負担金の区分が変わった時などは、保険証は随時更新されます。 保険証をなくしたときは保険証を紛失、破損してしまったときは、申請により再交付が受けられます。 ※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。 申請に必要なもの本人が窓口にて申請する場合
代理の方が窓口にて申請する場合
医療費の自己負担金医療機関などで病気やけがの治療を受けるときは医療費などの一部を負担していただきます。 令和5年8月1日から令和6年7月31日までの自己負担割合は、令和5年度住民税課税所得や令和4年中の収入・所得に基づき、世帯単位で判定します。
判定基準区分負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者が1人 200万円以上 ・被保険者が2人以上 合計320万円以上 一定以上 所得のある方 2割 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が いずれも28万円未満の場合 または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 一般所得者等 1割 ※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。 住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年(1945年)1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯に属する被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下であれば、自己負担の割合が「3割」の対象外となります。 自己負担割合見直しの背景令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、被保険者が窓口で支払う負担を除く約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています(5割は公費負担)。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
収入額による再判定(基準収入額適用申請)現役並み所得(自己負担割合3割)と判定された場合でも、次の要件に該当される方は、申請(基準収入額適用申請)し認定を受けることにより申請月の翌月から3割負担の対象外となります。 再判定の要件 同一世帯要件被保険者一人のみ被保険者本人の収入額が383万円未満被保険者が複数被保険者の収入額の合計が520万円未満被保険者一人のみ + ※基準収入額適用申請が省略される場合があります 基準収入額適用について、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方が上記の条件を満たすことを、後期高齢者医療担当で確認できる場合は、申請を不要としております。そのため、例年、8月の保険証の更新に向けて、7月頃に対象と思われる方へ申請書をお送りしていましたが、上記の条件を確認できた方については、申請書をお送りせず、7月下旬までに軽減後の保険証をお送りします。 申請など受付窓口・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当 ・八王子駅南口総合事務所 及び 各事務所 (市内14事務所) 関連情報 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7364 FAX番号:042-626-8421 |