未就学児の均等割額の軽減措置について |
当該年度において、その世帯に6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合、その未就学児に係る当該年度分の医療給付費分及び後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額されます。
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