年間保険税の決め方(令和6年度(2024年度)) |
加入者ごとに医療給付費分の合計+後期高齢者支援金分の合計+介護納付金分の合計を求めます。 医療給付費分(イ) 所得割額(所得に応じて計算する額) (ロ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額) 課税限度額(イ)+(ロ)の合算額が65万円を超えた場合は65万円になります。 後期高齢者支援金分(ハ) 所得割額(所得に応じて計算する額) (二) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額) 課税限度額(ハ)+(二)の合算額が24万円を超えた場合は24万円になります。 介護納付金分40歳から64歳までの介護保険2号該当者が対象となります。 (へ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額) 課税限度額(ホ)+(へ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。 ※基礎控除合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。 合計所得金額控除額2,400万円以下は控除額43万円 2,400万円超2,450万円以下は控除額29万円 2,450万円超2,500万円以下は控除額15万円 2,500万円超は控除額0円 国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります課税対象となる総所得金額等からの社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。 租税条約の適用を受けて、所得税や住民税が免除されている所得がある場合でも、国民健康保険税は課税されます。 国民健康保険税の場合総所得金額等−基礎控除=課税総所得金額 申告分離課税所得も総所得金額等に含みます。 所得税、住民税の場合総所得金額等−(社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者等)−基礎控除=課税総所得金額 |
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八王子市役所 健康医療部保険年金課(資格課税担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7236 FAX番号:042-626-8421 |