子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度) |
出産育児一時金八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金 支給額 1児につき50万円(注1) 申請場所
(市役所本庁舎1階12番窓口)
(注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合病院等で支払の際に出産育児一時金支給額全額が差し引かれて支払われている場合すでに出産育児一時金を受け取っている形になるので申請は不要です。 病院等で支払の際に差し引かれた金額が出産育児一時金支給額を下回っている場合差額分の申請が必要です。 支給額 出産育児一時金支給額 から病院等で差し引かれた額との差額 申請に必要なもの 保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書 直接支払制度を利用する旨の合意文書 八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合支給額 50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 )
申請に必要なもの
保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書 病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書 海外で出産した場合海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。 支給額 50万円 (令和5年(2023年)3月31日までの出産は42万円 ) 申請に必要なもの 出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号 申請する際の注意事項不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応 平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。 出産貸付制度八王子市の国民健康保険の加入者が出産されるとき、出産にかかる費用の一部をお貸しします。 なお、この制度は、以下の4点を満たす方が対象です。
申請は、保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)で受付を行いますが、必ず事前にお問い合わせください。 貸付方法お貸しする額は、下記の2通りになりますが、1回の出産につきどちらか一方の申請になります。 貸付方法 妊娠85日以上で 妊娠85日以上で (注2)令和5年(2023年)3月31日までの出産は、最高限度額378,000円 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |