精神医療給付金受給制度 |
国民健康保険加入者で障害者自立支援医療制度(精神通院)の適用により、自己負担額が1割(10%)に軽減された場合に、残った1割分の自己負担額を免除(給付)する制度です。 八王子市の国民健康保険加入者のうち、障害者自立支援医療制度(精神通院)に該当し、市町村民税非課税世帯に属する方(注1)は、八王子市が発行する「国保受給者証(精神通院)」を医療機関等の窓口に提示することによって、窓口での自己負担額が免除されます。 (注1)国保加入者全員が市町村民税非課税であり下記に該当する方 都外の医療機関等については、国保受給者証(精神通院)は適用されません。 都外医療機関利用による支給申請に必要なもの 申請場所 精神医療給付金受給者証の交付手続き方法自立支援医療(精神通院)の申請を障害者福祉課で行う際に、対象となる方は国保受給者証(精神通院)についてもあわせて申請いただけます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |