療養費 |
やむを得ない事情で保険証を提示できない(現物給付(注)を受けられない)場合に、本人が一時的に、かかった医療費を立替え払いしておき、あとで国民健康保険が負担する額の払い戻しをうけることをいいます。 現物給付とは 療養費について こんなとき申請に必要なもの診療費緊急時、またはやむを得ない場合で、保険証を持たずに診療を受けたとき 保険証 (注意)レセプト(診療報酬明細書)の交付は医療機関へお申し出ください。受診した際に窓口で渡される「診療明細書」は簡易的なものであり、レセプト(診療報酬明細書)とは異なりますのでご注意ください。 補装具医師が治療上必要と認めて、コルセット・ギプスなどの治療用装具や、リンパ浮腫治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡またはコンタクトレンズをつくったとき 保険証 1.眼鏡・コンタクトレンズの申請には更に検査結果が必要になります。 2.靴型装具を作成した場合は、更にその現物が確認できる写真が必要になります。 針・灸 医師が必要と認めて同意した、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき保険証 日本国外で急病やケガで治療を受けたとき、帰国してから申請できます。 (注意)治療を目的として渡航した場合は対象になりません。 保険証 振込先口座のわかるもの (注意)郵送で申請される場合には、パスポートのコピーを添付してください。次のことが掲載されているページすべてのコピーが必要になります。(ア 本人の顔写真・氏名・生年月日、イ 診療を受けた国への入国日と出国日、ウ 日本への帰国日) また、出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)がない場合は、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しも併せて提出してください。 医療機関に支払った日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。 申請場所
療養費の申請書はダウンロードすることができます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |