入院時食事療養費 |
入院中の1食にかかる食事代のうち、一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担しています。 ただし、市町村民税非課税世帯等に該当する場合は、申請により標準負担額が軽減される「国民健康保険標準負担額減額認定証」を発行します。 入院時食事療養費 市町村民税 (※1)に該当しない方 1食 460円 市町村民税 市町村民税 90日目までの入院1食 210円 市町村民税 91日目以降の入院(※2)1食 160円 市町村民税 70歳以上75歳未満で(※3)に該当する方1食 100円 (※1)指定難病、小児慢性特定疾病又は、既に1年を超えて精神病床に入院している方は 1食あたり260円となります。詳しくは、下記お問い合わせ先まで。 (※2)申請日より該当となりますので、申請日から過去1年間に市町村民税非課税世帯で (※3)市町村民税非課税の世帯で、世帯所得が0円かつ個人の年金収入が年収80万円 申請に必要なもの
申請書がダウンロードできます。 申請場所
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |