高額療養費 |
1ヶ月に支払った医療費の一部負担金が基準額を超えた場合、超えた分の額を高額療養費として支給します。
高額療養費の算定方法(1)70歳未満の方 月の1日から末日までの受診について、 1か月単位で計算します。ただし、同じ医療機関で同月内に21,000円以上の一部負担金があったもののみが計算の対象となります。(同じ医療機関でも入院と外来及び歯科は別になります。) 区分1年間で3回まで適用する額1年間で4回目から適用する額 入院時食事代 (1食) 総所得金額等-43万円 ア 901万円超の世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円 460円 総所得金額等-43万円 イ 600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円 総所得金額等-43万円 ウ 210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円 総所得金額等-43万円 エ 210万円以下の世帯 57,600円44,400円オ 住民税非課税世帯35,400円24,600円 210円 〔160円〕 (2)70歳以上75歳未満の方 月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。外来(個人単位)の基準額Aを適用後に入院+外来(世帯単位)の基準額Bを適用します。 区分 A 外来 (個人単位) B 外来+入院 (世帯単位) 入院時食事代 (1食) 現役並所得者III 課税標準額が690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 現役並所得者II 課税標準額が380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 現役並所得者I 課税標準額が145万円以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 住民税課税世帯で 上記以外の方 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 (1年間で4回目から適用する額は44,400円) 住民税 非課税世帯II 8,000円24,600円 210円 〔160円〕 住民税 非課税世帯I 8,000円15,000円100円
70歳未満と70歳以上の高齢受給者証該当者が同じ世帯にいる場合70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。 1.70歳以上の方の個人ごとの外来の一部負担金を合算し、70歳以上の個人ごとの外来の自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。 2.70歳以上の方の入院分の自己負担額と、1の計算後になお残る自己負担額を合算した後に、70歳以上の世帯における自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。 3.70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金と、2の計算後になお残る自己負担額を合算した後に、世帯全体における自己負担限度額を差引いた支給額を計算します。 4.1〜3で算出した支給額の合計を、高額療養費として世帯主に支給します。 高額療養費の申請方法高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2ヶ月から3ヶ月後に支給申請書を世帯主に送付します。 申請をいただくと、約1ヶ月後に払い戻しとなります。 高額療養費の申請方法について申請に マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・振込先口座 ・運転免許証などご本人が確認できるもの 申請場所 健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)
簡素化により自動振込が可能となりましたこれまで高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請手続きをする必要がありましたが、 限度額適用認定証高額療養費に該当する治療をうける場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで窓口での負担を該当の区分に応じた上限額に抑えることが出来ます。住民税非課税世帯の方は、入院時食事代も減額となりますので、必要な方は申請してください。
限度額適用認定証の申請方法について申請に マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・保険証 ・運転免許証などご本人が確認できるもの 申請場所・健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口) 申請書がダウンロードできます ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える
支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 高額療養資金貸付制度払い戻しまでの期間があるため、医療費が高額で自己資金だけでは病院への支払いが難しい場合などに、高額療養費相当額の8割から9割(貸付限度額あり)をお貸しします。 なお、この制度は高額療養費を支給される見込みがあり、国民健康保険税の滞納がない方が対象になります。 申請につきましては、保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)で受付をしますが、必ず事前にお問い合わせください。 高額介護合算療養費医療保険と介護保険(総合事業の一部含む)の両方に自己負担額が生じ、その額が著しく高額になる場合にその負担額に応じて高額介護合算療養費が支給されます。 1か月単位で医療保険と介護保険(総合事業の一部含む)がそれぞれ高額療養費、高額介護サービス費を適用した後、年間の自己負担額を合算して基準額(下表)を超えた額が支給されます。 (補足)年間とは8月1日から翌年7月31日です。 70歳以上75歳未満の世帯70歳以上75歳未満の世帯について 区分詳細基準額現役並所得者III課税標準額が690万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方212万円 現役並所得者II 課税標準額が380万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方141万円現役並所得者I課税標準額が145万円以上で、かつ窓口負担割合3割の方67万円一般現役並所得者I・II・III、住民税非課税世帯I・II以外の方56万円 住民税 非課税世帯II 世帯員全員が住民税非課税の方31万円 住民税 非課税世帯I 世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯所得が0円になる方19万円 70歳未満の世帯70歳未満の世帯について 区分 所得金額(総所得金額等ー43万円) 基準額901万円超 注意1212万円600万円超901万円以下141万円210万円超600万円以下67万円210万円以下60万円住民税非課税世帯34万円 注意1 所得の申告がない場合も、この区分としてみなされます。 (補足)それぞれの保険の負担割合に応じて支給額を按分し、介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。 高額介護合算療養費の申請方法について申請に必要なもの マイナンバーカード(個人番号カード)・申請書・振込先口座 ・保険証・運転免許証などご本人が確認できるもの 申請場所健康医療部保険年金課給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口) |
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八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |