保険証を提示して病院にかかるとき(療養給付) |
病気やケガをしたときには、保険証を使って医療機関にかかることで、診察、薬剤、処置、入院など必要な医療を受けることができます。 一部負担金の割合 被保険者負担割合一般被保険者一般被保険者3割 義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) 義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) 2割高齢受給者証該当者 国民健康保険で受けられない診療保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。 対象とならない診療
制限される診療
業務上のケガや病気労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。 国民健康保険を使うことはできません。 一部負担金の減額・減免災害や特別な事情などにより、生活が著しく困難になったときは、その状況に応じて一部負担金の減額または免除される場合があります。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保険年金課(給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7235 FAX番号:042-626-8421 |