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国民健康保険高齢受給者証の負担割合について



国民健康保険高齢受給者証の負担割合について

次のとおり、自己負担割合は住民税課税所得金額(課税標準額)、旧ただし書き所得(総所得金額等 基礎控除33万円)の額および収入によって判定します。

(例)

  • 平成30年(2018年)8月1日から令和元年(2019年)7月31日までの自己負担割合⇒平成30年度(2018年度)住民税課税所得金額(課税標準額)、旧ただし書き所得(総所得金額等 基礎控除33万円)の額および収入によって判定
  • 令和元年(2019年)8月1日から令和2年(2020年)7月31日までの自己負担割合⇒令和元年度(2019年度)住民税課税所得金額(課税標準額)、旧ただし書き所得(総所得金額等 基礎控除33万円)の額および収入によって判定

負担割合の判定方法

負担割合の判定方法

住民税課税標準額一部負担金の割合(A) 145万円未満2割(B) 145万円以上3割

ただし、住民税の課税標準額が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は2割負担になります。

ア.昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の国民健康保険加入者がいて、70歳から74歳の国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の合計が210万円以下の場合。 (注意)申請は必要ありません。

イ.70歳から74歳までの国民健康保険加入者の合計収入額が、基準収入額適用申請書の提出により、下表の(1)(2)(3)のいずれかに該当すると認められる場合。 (注意)申請が必要です。

負担割合の判定方法

国保世帯状況基準となる収入額(1)同じ世帯で国民健康保険加入中の

70歳から74歳までの方が1人の場合

その方の収入が383万円未満(2)同じ世帯で国民健康保険加入中の

70歳から74歳までの方が2人以上の場合

その方々の収入が520万円未満(3)上記(1)の世帯状況で基準となる収入額を超えている方で、

同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方がいる場合

その方々の収入が520万円未満

同一世帯に国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が2人以上いる場合で、(B)の該当者が1人でもいるときは、その他の方の所得の有無にかかわらず((A)の該当者であっても)、高齢受給者証の対象者全員が3割負担になります。

負担割合の判定に関する控除

次のAからCのすべてに該当する方は、住民税課税標準額から調整のための額を控除した額で判定します。
A 住民税の課税標準額が145万円以上の方
B 前年(1月〜7月は前々年)の12月31日現在、国民健康保険における世帯主の方
C 前年(1月〜7月は前々年)の12月31日現在、世帯内に合計所得38万円以下である19歳未満の被保険者がいる方

控除額
16歳未満の人数×33万円+16歳以上19歳未満の人数×12万円

負担割合の変更

高齢受給者証の負担割合は、毎年8月の高齢受給者証定期更新時に再判定します。

ただし、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳から74歳までの方に下記1から4の変更があった場合、年度途中であっても高齢受給者証対象者の負担割合について再判定します。
(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方を含めて判定している場合で、その方に変更があった場合も同様です。)

  1. 所得が変更になった方がいるとき
  2. 住所異動等により世帯構成が変更になったとき
  3. 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に増減があったとき
  4. 70歳になり同一世帯内に対象者が増えたとき

再判定の結果、現在決定している負担割合が2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。

負担割合が変更になり、支払った医療費に差額が生じたとき

  • 2割から3割への変更⇒差額分を請求させていただく場合があります。
  • 3割から2割への変更⇒差額分を市へ請求することができます。

保険証・印かん・口座番号のわかるもの・医療機関の領収書をお持ちの上、

保険年金課または市民部各事務所でお手続きをお願いします。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
FAX番号:042-626-8421


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