外国人の方が国民健康保険に加入するとき |
平成24年7月9日から外国人に関する国民健康保険の制度が変わりました。平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正で従来の外国人登録制度が廃止となり、外国人の方も住民登録の対象になりました。この法改正に伴い、外国人の方に関する国民健康保険制度が変更されました。 1 新しい加入要件八王子市にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、すべて国民健康保険に加入する義務があります。
(注1) 在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方 2 加入手続き新たな加入要件に該当される方は、市役所本庁舎1階13番窓口保険年金課、または市内の市民部事務所(斎場事務所を除く)で加入手続きをお願いします。 (注2)在留資格が「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。 3 保険証の氏名表示保険証等の氏名は、住民票の氏名表示となります。記号・番号の変更はありません。 4 保険証の有効期限平成29年(2017年)10月1日以降に、八王子市で発行される外国人の方の保険証の有効期限は、以下のとおりです。 保険証の有効期限について 在留期間満了日有効期限の表示次の保険証の一斉更新日である (注4)
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八王子市役所 健康医療部保険年金課(資格課税担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7236 FAX番号:042-626-8421 |