八王子市


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八王子市が行う主な計量業務



暮らしを支える計量制度

スーパーマーケットでのはかり売りや学校での体重測定など、私たちの生活に身近な「計量器(はかり)」。
商店、薬局、学校、保育園などで、取引や証明に使用されている計量器は正確さが求められます。
正しい計量は、私たちが暮らしていくための基本となる大切なものです。
そのため計量法に基づき、計量器が正常に動作しているか、また、正しい計量が実施されているかを検査することが必要です。

「はかり」を使用される市内の事業者様へ(PDF形式 552キロバイト)

はかりの定期検査

商店、ス−パーマーケット、薬局、学校などで取引や証明に使用されている「はかり・分銅・おもり」は、使用状況等により誤差が生じる場合があるため、2年に1度検査する必要があります。

検査日程

大型はかり

非自動はかりであって、ひょう量が2tを超えるもの及び同事業所で使用するひょう量2t以下のもの

 偶数年の4・5月

中型はかり

非自動はかりであって、ひょう量250kgを超え、2t以下のもの及び同事業所で使用するひょう量250kg以下のもの

 奇数年の5・6月

小型はかり

ひょう量250kg以下の非自動はかり

<東部区域> 奇数年の5〜8月 <西部区域> 偶数年の5〜7月

<東部区域>


 小宮町・久保山町・石川町・高倉町・明神町・大和田町・富士見町・大谷町・尾崎町・宇津木町・
 平町・丸山町・滝山町・梅坪町・左入町・暁町・元横山町・田町・南町・南新町・天神町・三崎町
 ・本町・台町・旭町・大横町・小門町・八幡町・八木町・平岡町・追分町・大塚・鹿島・松が谷・
 東中野・堀之内・別所・南大沢・松木・越野・南陽台・長沼町・下柚木・上柚木・鑓水・中山・北
 野台・絹ヶ丘・北野町・子安町・打越町・片倉町・宇津貫町・兵衛・西片倉・緑町・万町・上野町
 ・寺町・みなみ野・小比企町・七国・中町・横山町・東町・新町・八日町・本郷町

<西部区域>


 散田町・山田町・めじろ台・東浅川町・椚田町・大船町・寺田町・館町・狭間町・高尾町・南浅川
 町・初沢町・中野山王・みつい台・谷野町・丹木町・加住町・高月町・宮下町・戸吹町・犬目町・
 楢原町・中野町・中野上町・清川町・元本郷町・日吉町・千人町・並木町・横川町・叶谷町・泉町
 ・四谷町・諏訪町・上壱分方町・川口町・西寺方町・大楽寺町・弐分方町・元八王子町・川町・長
 房町・城山手・廿里町・西浅川町・下恩方町・上川町・美山町・小津町・上恩方町・裏高尾町

検査機関


一般社団法人 東京都計量協会

はかり等の調査

取引・証明用のはかり・分銅・おもりを使用していて、今まで定期検査を受けたことがない場合は、消費生活センター(電話番号 042-631-5456)までご連絡ください。
また、定期検査後に、新規購入などにより台数を変更した場合や使用を停止した場合もご連絡ください。

指定定期検査機関の指定

計量法第20条第1項の規定により、下記のとおり指定定期検査機関を決定しました。

名 称一般社団法人 東京都計量協会所在地東京都江東区新砂3-3-41指定の期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

※指定定期検査機関制度とは
本制度は、都道府県知事又は特定市町村の長がその指定する者に定期検査を行わせることができる制度です。

検査手数料

検査手数料は、八王子市手数料条例により定められています。

 特定計量器定期検査手数料1個の
金額質
量 計非



かり検出部が電気式のもの又は光電式のものであってひょう量が1トン以下のものひょう量が100キログラム以下のもの1,400円ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1,800円ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの2,200円ひょう量が500キログラムを超えるもの3,100円棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 250円上記以外のものひょう量が100キログラム以下のもの500円ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの900円ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1,500円ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの2,100円ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの3,700円ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの6,900円ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの10,700円ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの15,000円ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの19,100円ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの21,600円ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの29,800円ひょう量が50トンを超えるもの51,200円分銅又は定量おもり・定量増おもり10円皮革面積計2,500円

* 分銅など機材の運搬に係る手数料として、 ひょう量100キログラム(端数切り上げ)当たり100円が加算されます。
  ただし、ひょう量30キログラム以下の場合は免除となります。また、ひょう量が1トンを超える場合の加算については、計算方法が異なります。
* 金額が2倍となるはかりもあります。
* 公立学校や公立保育園の体重計など、国、地方公共団体等が職務上必要とするためのものは、免除となります。
  詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。

商品量目立入検査

商品流通が活発になる中元期、年末年始期を中心に、スーパーマーケットなどに立入り、内容量が表記量と比較して適切かどうかの検査を行っています。

検査方法

食肉、魚介、青果、惣菜など、店頭で販売されている商品を1個ずつ「はかり」で計量し、その重さから風袋(トレイやラップ)を差し引いた実量と表記量とを比較し、不足がないかどうかを調べます。
量目公差(政令で定める誤差)を超えて実量が少なかった商品については、その原因を調べ、再計量して店頭に出すよう指導します。

検査結果

商品買取検査

密封商品など、通常の立入検査では内容量の確認が困難な商品を買い取り、その商品の内容量を検査しています。

検査結果

商品買取検査結果

品 名実施日検査品目数検査個数量目不足個数同率(パーセント)チョコレート類令和6年3月29日122600.0

質量標準管理マニュアルの届出

実用基準分銅を検査に使用する場合、日本産業規格B7611-2附属書JC「実用基準分銅の管理方法」の規定により、その調整方法、管理方法等について具体的細則(質量標準管理マニュアル)を作成し、市から承認を受ける必要があります。マニュアルの承認を受けようとする方は、下記の質量標準管理マニュアル届出書にマニュアルを添付し、2部八王子市消費生活センターに提出してください。ただし、他機関で承認を得ている場合は、その承認書の写しについても1部添付してください。また、既に八王子市から承認されているマニュアルを変更もしくは廃止する場合は、下記の届の提出をお願いします。

様式(届出)

様式(変更・廃止)

代検査業務の届出

自発的に計量士による代検査を受けた場合、行政へ届け出ることで行政の定期検査に代えられます。(届出先は市になります。)計量士が新たに八王子市内において、計量法第25条第1項に定める業務(定期検査に代わる計量士による検査)を行おうとする時は、下記の「届出の手引」を参照の上、提出をお願いします。

計量士報告書等の提出

計量法施行規則第96条の表一において、八王子市内において代検査を行った計量士は、下記の様式により八王子市に報告するよう規定されています。下記の期間内に検査を行った方は、提出期限までに八王子市消費生活センターまでご提出ください。

報告対象検査期間

毎年度4月1日から翌年の3月31日まで

報告書提出期限

当該年度終了後の4月末日まで

様式

適正計量管理事業所の届出

自発的に事業所の指定を受け、自主的に適正な計量管理(自主検査の実施)を進めている場合、行政の定期検査が免除されます。申請者は、適正計量管理事業所の指定を申請するに当たり、適正計量管理事業所指定申請書、適正計量管理事業所指定検査申請書及び申請に付随する必要書類を提出してください。なお、市内に所在する2事業所以上の工場・店舗等を同時に申請する場合には、これらの事業所を一括して申請することができます。

様式

○付随する必要書類
ア 現在事項全部証明書(登記簿謄本等、個人にあっては住民票)またはその写し
イ 使用する特定計量器の名称、性能及び数の一覧表(指定申請書に記載できない場合)
ウ 使用する特定計量器の検査を行う計量士の計量士登録証の写し
エ 計量管理の方法に関する事項が記載された文書
オ 検査のための設備等の一覧表及び保管場所の見取り図
カ 指定を受けようとする事業所の見取り図及び周辺地図

検査手数料

適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料7,200円


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 市民部消費生活センター
住所: 〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
FAX番号:042-643-0025


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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