消費生活相談 |
メールフォームによる消費生活相談の開始!〜令和5年4月1日(土曜日)より、現行の電話及び来所による相談に加え、新たな相談方法として、メールフォームによる消費生活相談の受付を開始しました。
消費生活相談のご案内八王子市消費生活センターでは、電話・来所・メールフォームにより、消費生活にかかわる相談を、専門の相談員がお受けします。 ※ホームページの最下段にある「お問い合わせメールフォーム」は、相談用メールフォームではありません。 消費生活相談について(電話・来所・メールフォーム共通)1.ご利用できる方(相談者又は契約当事者)原則、八王子市内に在住又は在勤・在学している方
2.ご返答ができる相談内容商品やサービスなどについての問い合わせ、事業者との契約上のトラブル、生活知識など消費生活にかかわる相談 3.ご返答ができない相談内容(例)
※既に当センターに相談中のものはメールフォームによる対応はしていませんので、相談受付時間内にお電話ください。 4.個人情報の取扱い個人情報は、本人の同意を得ずに相談業務の範囲を超えての利用や第三者への提供はしません。ただし、法令等に定めがあるときや、生命、身体又は財産を保護するために緊急の必要がある場合等、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める範囲で個人情報を提供することがあります。 相談情報は、全国消費生活情報ネットワークシステムに記録します。特定の個人を識別する情報を除いた相談概要は、同様の相談処理や統計資料・相談事例として利用します。 電話及び来所によるご相談について相談時間月曜日から土曜日まで(祝・休日、年末年始を除く) 相談専用電話所在地及び連絡先消費生活センター 日曜日・祝日に利用できる相談窓口のご案内消費者ホットライン 全国統一番号 局番なしの3桁電話番号 188(いやや!) 国民生活センター 消費者ホットライン (外部リンク) 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
メールフォームによるご相談について以下のリンクをクリックしてご利用案内をお読みください。 利用までの流れは以下のとおりです。 相談事例等のご案内相談事例(身近な消費者トラブルQ&Aや事故情報データバンク)(外部リンク) 若者の消費者トラブル(外部リンク) 消費生活相談FAQ(外部リンク) 弁護士による消費生活法律相談悪質商法、契約などの消費生活に関する相談に弁護士が応じます。まず、相談員がお話をお伺いし、内容によって弁護士相談の予約をします。 内容判断基準となる初期のアドバイス 日時原則、毎月第2火曜日・第4金曜日 受付人数6名(1日に付き)先着順 利用条件次のいずれかに該当する場合、受付できません。
申込方法電話で直接、消費生活センター 042-631-5455 へ その他注意事項
東京都「悪質業者通報サイト」 東京都では、早期の事業者処分や指導、類似の手口による被害の防止に向けた都民への情報提供のため「悪質事業者通報サイト」を開設し、サイト上で通報を受付けています。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 市民部消費生活センター 住所: 〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階 電話:042-631-5456 FAX番号:042-643-0025 |