八王子市緑化条例に基づく植樹義務(令和4年3月31日まで) |
≪重要≫制度改正のお知らせ(適用:令和4年4月1日以降)このたび、緑化による美しいまちなみの創出等を目的として、八王子市緑化条例に基づく植樹義務を一部改正し、令和4年4月1日から新制度による運用を開始します。 適用日:令和4年4月1日(金)計画提出分から 開始日提出分から対象となります。 令和3年3月31日までに市で受け付けた計画までは、旧制度の対象となりますのでご注意ください。 改正後の制度の詳細は、こちら 八王子市緑化条例に基づく植樹義務本市では、八王子市緑化条例に基づき、一定規模以上の開発・建築を行う場合、事業区域内に市規則で定める基準により、緑化を義務付けています。 植樹義務が生ずる開発行為いずれかに該当する場合に植樹計画書の提出が必要となります。
植樹義務本数の算定以下の計算式によって求められる数値(小数点切り上げ)が植樹義務本数となります。なお、この算定式で求められる数値は1.5メートル以上の高木で、1.5メートル未満の低木を植栽する場合には、3本で高木1本として換算します。(注意 植樹面積の基準はありません。) {(事業区域敷地面積−公衆用道路面積等)×(1−法定建ぺい率)×0.3}÷3.3平方メートル (注意)計算するに当たっての注意
その他の事項
八王子市緑化条例に係る届出様式等事前協議時に提出していただくもの(事前協議関係の副本とは別に直接提出)提出部数は正本各1部
植樹完了後に提出していただくもの提出部数は正本各1部
お問い合わせは、自然環境担当 電話番号042-620-7268 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 環境部環境保全課(自然環境・庶務担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7268 FAX番号:042-626-4416 |