「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第8条の24第1項に基づき、地球温暖化対策報告書を公表します。 地球温暖化対策報告書では、市長部局および教育委員会が所管する施設において、原油換算エネルギー使用量が30キロリットル以上1,500キロリットル未満の施設を対象に、温室効果ガスの排出量及び地球温暖化対策の地球温暖化の対策の取組状況等を報告しています。