置き看板などの規制 |
公共の場所における置き看板などの放置を規制八王子駅をはじめとする市内の駅周辺などの市街地では、「置き看板」や「のぼり旗」が歩道などに置かれている状況が見受けられ、歩行者の通行の支障となっています。道路や広場等の公共の場所に置かれた置き看板などの大半は無断で設置された違法なもの。まちの美観や秩序を乱しています 条例改正の内容
重点区域の指定平成19年6月1日、八王子駅北口周辺を重点区域として指定しました。 平成22年11月25日、八王子駅南口周辺を重点区域として指定しました(八王子駅南口再開発に伴い、同駅南口周辺が新たな繁華街となるため、追加指定したものです)。 罰則の内容平成19年10月1日から重点区域内の違反者に対しては、20,000円以下の過料を徴収します。 スケジュール条例施行 平成19年4月1日 |
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八王子市役所 生活安全部防犯課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7395 FAX番号:042-620-7322 |