八王子市民の生活環境を守る条例施行規則(抜粋) |
(ペット霊園の設置の届出事項等)第6条 条例第19条第1項に規定する市規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 条例第19条第1項及び前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 条例第19条第2項の規定による標識の設置は、第1項各号に掲げる事項を表示した標識をペット霊園の計画地の見やすい場所に設置することにより行わなければならない。 4 条例第19条第3項の規定による変更の届出がペット霊園の廃止に係るものである場合には、収蔵する焼骨の処理方法についても届け出なければならない。 5 条例第19条第3項ただし書に規定する市規則で定める軽微な変更とは、第1項第1号及び第2号に係る変更とする。 |
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八王子市役所 環境部環境保全課(大気汚染対策担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7217 FAX番号:042-626-4416 |