都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 |
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例において、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。工場設置者は、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはいけません。また、工場でなくとも公害を防止する必要のある事業場を指定作業場として定め、指定作業場設置者も、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に届出が必要となります。 (注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。 (注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。 工場及び指定作業場第7号様式別紙1【エクセル】その1(敷地内建物の配置及び給排水系統図)、その2(建物の棟別用途・構造・面積等)、その3(機械・設備等の施設)
【ワード】その1(敷地内建物の配置及び給排水系統図)、その2(建物の棟別用途・構造・面積等)、その3(機械・設備等の施設) 別紙7地下水揚水施設の構造等
第9号様式第12号様式第13号様式第14号様式工場(指定作業場)廃止届出書の提出時には、「有害物質取扱状況報告書(条例)」も併せて提出してください。様式は、以下の「特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)」をご参照下さい。 第15号様式第16号様式第16号様式その1(指定作業場設置(変更)届出書)、その2
別紙6食物の燻蒸場
別紙10浄水施設を有する事業場
別紙12地下水揚水施設の構造等
第19号様式第20号様式第21号様式第23号様式第28号様式第29号様式土壌及び地下水の汚染の防止
特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)工場(指定作業場)における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。以下の場合に提出して下さい。 ・工場又は指定作業場を廃止する場合 ・工場又は指定作業場の敷地内において、施設の除却や掘削を伴う工事をする場合 石綿(アスベスト)飛散防止方法等計画書提出書地下水揚水施設地下水揚水量報告用 |
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八王子市役所 環境部環境保全課(環境改善担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7255 FAX番号:042-626-4416 |