アスベスト規制について |
大気汚染防止法によるアスベスト(石綿)規制について大気汚染防止法では、平成元年(1989年)からアスベスト製品製造工場に対する規制が開始されていましたが、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災による倒壊ビルの解体等に伴うアスベストの飛散が問題となり、平成8年(1996年)に大気汚染防止法が改正され、当初は吹付け石綿を使用する建築物のみを対象として、解体・リフォーム(以下、「解体等工事」という。)に対する規制が開始されました。以降、規制は順次強化され、令和2年(2020年)には、より一層の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年(2021年)4月1日から順次施行されています。 解体等工事に対するアスベスト規制の変遷
施行日 概要
平成9年(1997年)4月1日
(大気汚染防止法施行令・同施行規則の改正 )
改正法の主な改正点改正法及び政省令等の施行時期令和3年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和5年10月1日施行
既存建築物等の解体等工事についてアスベストの事前調査について建築時期・規模・用途を問わず、建築物や工作物(以下、「建築物等」という。)の解体等工事を行う場合は、事前にアスベスト含有建材の有無の調査(以下、「事前調査」という。)を実施する必要があります。不適切な事前調査によりアスベスト含有建材が見落とされたまま解体等工事が行われると、アスベストが飛散するおそれがあり、工事関係者や周辺住民への健康被害が懸念されます。 事前調査は、元請業者又は自主施工者が実施します。
※一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。 工作物の事前調査について大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令等の公布により、令和8年(2026年)1月1日以降、一部の工作物についても、事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者(以下、「調査者等」という。)による事前調査が義務化されますが、義務化以前においても、調査者等に行わせることが望ましいとされています。
適正な工事を行うために発注者の配慮及び義務について
建築物等の解体等工事を発注する方は、次のような配慮、措置等を行うことが義務付けられています。 発注者に求められる措置 措置の概要事前調査に要する費用の負担及び情報の提供
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出
元請業者等の主な義務について建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、事前調査の後、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、以下の事項を実施する必要があります。
アスベスト含有成形板等(レベル3建材)についてアスベスト含有成形板等(レベル3建材)も事前調査の対象です。アスベスト含有成形板等を使用した建築物等の解体等工事を行う場合は、作業上の遵守事項に従って工事を施工することが義務付けられています。 アスベスト関係法令について建築物等の解体等工事を行う際は、大気汚染防止法及び環境確保条例のほか、各関係法令による手続きが必要な場合があります。
以下のお問い合わせ先に確認いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先一覧 内容 お問い合わせ先大気汚染防止法及び環境確保条例について
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 環境部環境保全課(大気汚染対策担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7217 FAX番号:042-626-4416 |