土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例 |
はじめにこの条例は、既存の「八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」等の法令と併せて、土砂等の埋立て事業を規制していくものです。詳しい内容は、以下の各事項及び「てびき」をご覧ください。 条例の目的この条例は、市内における土砂等による土地の埋立て及び盛土を行う事業(以下「事業」という。)の適正な履行を確保するため、他の法令に定めるもののほか必要な措置を定めることにより、当該事業に起因する災害の発生を防止するとともに、自然環境の保護、生活環境の確保等を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、土砂等の埋立て事業を許可する各法令を補完するような内容を定め、これらの各法令と相まって、事業の規制を図っていくものです。
ただし、本条例の手続きだけで土砂等の埋立て事業が行えるわけではなく、本条例での手続きを経て、各法令の事業許可が必要となります。
条例の対象となる事業(第3条)この条例は、次の事業について適用します。
この条例で事業許可を行うわけではありません。あくまでも、事業の許可は上記の各法令で行います。この条例では、各法令の許可の対象となる事業を行う場合、あらかじめ、この条例に規定する必要な届出等をしてもらうことを定めています。
ただし、次のいずれかに該当する事業については、この条例は適用しません。
条例の主な内容この条例では、事業主等の方に、次の事項を守っていただきます。
これらは全て、各法令の事業許可申請の前に行ってもらいます。
土地所有者の責任この条例では、土地所有者のみなさんに対しても、事業主とともに土地再生管理計画を届出してもらう等、責務が規定されています。事業主の方に土地を貸す際には、土地所有者にも多大な責任があることを念頭に、慎重に契約してください。
保証金の預託(第13条)事業主の方から、事業の適正な履行と事業区域やその周辺地域の災害発生防止等を保証してもらうため、保証金を預託していただきます。預託方法は次のとおりです。
事業が計画通り適正かつ安全に完了した場合は、事業主との質権を解除し、預かっていた定期預金証書を返還します。 保証金の使途(第14条)事業主から預託された保証金は、事業が計画通り適正かつ安全に完了すればお返しするものですが、次のような場合には、質権設定契約に基づき、市が定期預金を解約し、その現金を事業区域やその周辺地域の防災工事・水路整備等に要する経費に充てます。
ただし、保証金によって、市が事業主に成り代わって事業を完了させるものではありません。事業区域やその周辺地域の危険な状態を回避し、安全を確保することを目的に保証金は使用します。事業主には、許可を受けた法令に基づいて、引き続き事業を適正に完了させる義務が残ります。 勧告(第18条)・公表(第20条)次のいずれかに該当する者に対し、市長は勧告することができます。
また、市長は、これらの勧告を受けたにもかかわらず、その勧告に従わないときは、その者の氏名や住所・勧告の内容を公表することができます。
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