八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) |
条例の適用を受ける事業土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土を行う事業で、
ただし、他法令の規定による許可又は認可に基づき行う事業に関しては、適用にならない場合があります。 事業主・工事施行者の責務事業主及び工事施行者は、事業による災害を防止し、生活環境を保全するため、必要な安全処置をとらなければなりません。 土地所有者の責務土地所有者は、事業が施行されることによる生活環境の悪化や土砂流出等の災害の防止を図るため、適正な維持管理に努めなければなりません。 事業主は、許可申請等の手続きをまず、開発指導課で、事前相談をしてください。 「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。 事業の施行にあたっては次の点に注意してください。
詳しくは、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。 違反者に対しては次の処分や罰則があります。
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびきこの条例についての詳細は、下記のリンク先の「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。 |
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八王子市役所 まちなみ整備部開発指導課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7261 FAX番号:042-626-3616 |