空き家の適正管理について |
条例制定の背景と目的近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、適正に維持管理されていない空き家が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散のおそれや不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から市に対して寄せられております。 市条例の主な内容
市条例及び条例施行規則全文 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7260 FAX番号:042-626-3616 |