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空き家の適正管理について



条例制定の背景と目的

近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、適正に維持管理されていない空き家が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散のおそれや不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から市に対して寄せられております。
こうした状況に対し、市では、市民の安全で安心な生活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から「八王子市空き家の適正管理に関する条例」を制定(平成24年12月19日公布)し平成25年4月1日に施行しました。
本条例では、空き家の所有者の責務を明らかにするとともに、空き家を適正に維持管理していない所有者に、指導・勧告・命令・公表と段階に応じた措置を行うことを規定することで、空き家の適正管理を強く促し、管理されていない状態となることを未然に防ぐことにより市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。

市条例の主な内容

  • 市民からの情報提供
  • 敷地への立入調査を規定
  • 実態調査の結果を、写真等も含め詳細に送付
  • 各種専門相談の実施機関との連携による適切な「助言」
  • 「指導」、「勧告」、「命令」、「公表」と段階に応じた措置
  • 措置の初期段階から応答を強く促し、所有者と市との双方向性を確保
  • 警察署や消防署などとの連携
  • 公表まで至ったとしても継続的に適正管理を促す

市条例及び条例施行規則全文


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当)
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
FAX番号:042-626-3616


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
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(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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