サービス付き高齢者向け住宅の管理・運営について(登録事業者の方へ) |
サービス付き高齢者向け住宅の管理・運営についてサービス付き高齢者向け住宅の管理・運営の手引き八王子市における、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者の業務や変更届・事故報告書の提出先等についてまとめた手引きです。今後の適切な管理・運営にお役立てください。 契約締結前の書面の交付及び説明高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条により、登録事業者は登録住宅に入居しようとする者に対し入居契約を締結するまでに、登録事項等について書面を交付して説明しなければならないとされております。作成にあたっては以下の様式を参考にしてください。 有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅の場合は以下の様式を使用することも可能です。 サービス付き高齢者向け住宅内で生じた事故に対する報告サービス付き高齢者向け住宅内で発生した事故については、電話等で速やかにまちなみ整備部住宅政策課に連絡した上で、事故内容について文書で報告してください。 報告する事故の範囲は次のとおりです。
立入検査の実施について高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条及び八王子市サービス付き高齢者向け住宅検査実施要綱に基づきサービス付き高齢者向け住宅への立入検査を行っています。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7260 FAX番号:042-626-3616 |