マンション管理状況届出制度 |
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)を平成31年(2019年)3月に制定しました。 届出が必要なマンション以下のいずれかに該当するマンションは届出が必要です。 1 昭和58年(1983年)12月31日以前に建築されたマンションで、居住の用に供する独立部分が6以上のもの なお、上記以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。 届出期限要届出マンションの届出期限は令和2年(2020年)9月30日です。 届出方法「管理状況届出システム(インターネット)への入力」または「届出書の提出」のいずれかの方法により届け出てください。 管理状況届出システム(インターネット)への入力インターネットで東京都マンションポータルサイト(外部リンク)内にあるマンション管理状況届出システムにログインし、届出事項を入力 届出書の提出届出書に必要事項を記入し、市へ郵送または持参 記入の際は記入の手引きを参照してください。 届出先八王子市 まちなみ整備部住宅政策課 届出の更新・変更届出の変更 連絡窓口を変更した場合等、届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。 届出の更新要届出マンションは、5年以内ごとに届出内容の更新が必要です。 お問い合わせ先条例に関すること東京都 住宅政策本部 マンション課 管理状況届出制度に関すること分譲マンション総合相談窓口(公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター) 届出方法に関すること八王子市まちなみ整備部住宅政策課 制度の詳細についてマンション管理状況届出制度の詳細については、東京都マンションポータルサイトをご覧ください。 管理に関する無料のアドバイザー派遣について東京都では、管理状況届出制度による届出を行った管理組合に対し、その管理状況に応じて、マンション管理士などの専門家を派遣し、マンションの管理や建替え・改修について、講義や個別具体的な相談に対するアドバイスを行っています。 詳細は東京都マンションポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7260 FAX番号:042-626-3616 |