みなし道路整備の流れ |
1 条例の目的みなし道路を整備し、安全で快適なまちづくりを。 これまでは、みなし道路に接して建物を建てる際の後退する部分を、必ずしも道路として良好に利用できるよう確保できていませんでした。 2 道路整備事業の対象者・対象部分みなし道路に接する敷地に建物を建てるにあたり、建築確認申請をおこなう前に後退用地等の取扱いに関する事前協議申請をしていただき、協議の結果に基づき道路整備事業をすすめていきます。 (1)事前協議の対象者
(2)道路整備事業の対象部分
3 協議内容・市が行う道路整備事業の内容(1)協議内容(後退用地等の取扱いについては、下記の3つのうちいずれかを選択)後退用地等の取扱い
その他、工事や維持管理に関することなどを協議します。 (2)市が行う道路整備事業の内容事業内容後退用地等の取扱い道路整備事業の内容寄附
無償使用承諾
管理承諾
(注意)後退用地の取扱いによって、測量、工事などの内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。 4 適用除外以下に該当するときは事前協議が必要ありません。
(注意)その他、収益事業の場合などは、市長の実施する道路整備事業の一部又は全部を行わないことがありますので、詳しくはお問い合わせください。 5 条例に従っていただけない場合は勧告や氏名の公表正当な理由なく協議を拒み、または遅延させたときなどは、「勧告」や「氏名の公表」を実施。道路整備事業を完了した後に許可無く形状を変更したときなどは「過料」を科す場合もあります。 6 みなし道路整備の流れみなし道路整備はこうして進められます 1 事前協議申請書の提出建築主又は所有者等は、事前協議申請書を建築確認申請前に市(道路交通部計画課)へ提出します。 添付書類(1)案内図 (2)公図の写し (3)現況の平面図 (4)その他(委任状、後退用地求積図) 2 事前協議後退用地等の管理の方法、道路整備事業などについて市(道路交通部計画課)と協議します。 3 事前協議合意成立→結果確認書の作成事前協議で合意した結果を書面にします。 4 道路整備事業2、3の結果に基づき市(道路交通部)による道路整備事業を実施します。これに伴い建築主又は所有者等から関係書類の提出をいただきます。 5 事業完了道路整備事業が完了し、協議結果に基づき市(道路交通部)が道路として良好に管理をおこないます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 道路交通部計画課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7276 FAX番号:042-627-5925 |