同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書) |
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、子ども家庭部子ども家庭支援センター(クリエイトホール)か各地域子ども家庭支援センター、もしくは子どものしあわせ課の窓口にお越しください(郵送での受付はできません)。 届出対象者四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者 届出期間同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内) 届出人児童を同居させているもの 届出に必要なもの印鑑(届出人のもの) 届出先八王子市子ども家庭部子ども家庭支援センター(クリエイトホール)・各地域子ども家庭支援センター・子どものしあわせ課 様式 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 子ども家庭部子ども家庭支援センター 住所: 〒192-0082 八王子市東町5-6(クリエイトホール地下1F) 電話:042-656-8225 FAX番号:042-656-8226 |