外国人住民の制度変更 |
外国人住民の新制度について平成24年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方は、住民基本台帳制度へ移行となりました。新制度開始により、手続きなどに変更点がありますので次のとおりご確認ください。 対象者登録の対象者は、3か月を超える在留期間のある方です。旧外国人登録制度とは異なり、在留資格が「短期滞在」、在留期間3か月以下の方、在留資格のない方は登録の対象外となります。また、「公用」や「外交」、これに準じるものとして法務省令で定める在留資格についても対象外です。 住民票の作成新制度開始と同時に、対象者の方には日本人と同様に住民票が作成されました。 在留カード・特別永住者証明書への切り替えについて制度変更に伴い、中長期在留者の方には出入国在留管理庁(平成31年3月31日以前は入国管理局)にて「在留カード」、特別永住者の方には市役所にて「特別永住者証明書」が交付されます。しばらくの間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」を新制度の証とみなしてご利用いただけます。使用期限は在留資格や年齢によって異なりますので、下記の表をご覧ください。(注意) (注意)令和元年7月9日以降は、施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の特別永住者の方がお持ちの「外国人登録証明書」のみ、新制度の証(特別永住者証明書)とみなしてご利用いただけます。 (補足)下記の期間内に切替の申請を行ってください。 外国人登録証明書を使用できる期間年齢永住者非永住者特別永住者施行日に16歳以上3年を経過する日在留期間満了日登録証記載の切替基準日と 出入国在留管理庁 (平成31年3月31日以前は入国管理局) 出入国在留管理庁 (平成31年3月31日以前は入国管理局) 市役所 手続きの変更点出入国在留管理庁への届出在留資格・氏名・国籍等、居住地以外の変更の届出は、出入国在留管理庁にて行ってください。 (補足)その後の市役所への報告は不要です。 市役所への届出1.入国後の新規登録住所を定めてから14日以内に、市役所の窓口にて転入届を行います。入国時、空港にて発行された在留カードをお持ちください。カード裏面に住所の記載をします。 (補足)在留カードの発行ができない空港から入国された方は、パスポートに、後日在留カード交付の旨が記 2.他市町村からの転入住所を定めてから14日以内に、市役所の窓口にて転入届を行います。前住民登録地から発行された「転出証明書」と在留カードをお持ちください。 (補足)お引越しが平成24年7月9日以前の場合は転出証明書の発行がされませんので、在留カードのみをお持ちください。前住所地との連絡作業等により、手続きに時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。 3.国外への転出国外へ転出される場合で、1年以上帰国の予定がないときは、必ず市役所に国外転出の届出を行ってください。 4.他市町村への転出八王子市から他の市区町村へ引っ越すときに、あらかじめ「転出届」をしておく必要があります。 (注意)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。 5.市内での転居八王子市内で別の住所へ引っ越したときは、引っ越した日から14日以内に「転居届」が必要です。 (注意)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。 |
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