電子証明書の更新
有効期間満了日の3か月前から更新の手続きをすることができます。更新の際に、以前設定していただいた暗証番号が必要となります。更新した電子証明書の有効期間は発行日から6回目の誕生日までとなります。
署名用電子証明書については、有効期間満了日前でも、氏名・住所・生年月日・性別が変更になると失効してしまいますので、変更があった場合、再度発行を受けていただく必要があります。(利用者証明用電子証明書は、氏名・住所・生年月日・性別に変更があっても失効しません。)
その際の有効期間は、基本的には発行日から5回目の誕生日までですが、利用者証明用電子証明書も搭載している場合には、利用者証明用電子証明書の有効期間までになります。
例えば、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の発行を受けた2年後に、署名用電子証明書の再発行をしたとします。この場合、署名用電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までではなく、利用者証明用電子証明書の有効期間までになります。(約3年)
なお、有効期間満了日まで3か月以上残っている電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方も、窓口で申請いただければ、有効期間が発行日から5回目の誕生日までになった電子証明書を新規に発行できます。
更新手続は発行と同様の手続きになります。また、暗証番号をお忘れの場合は、再設定していただく必要があります。詳細については、下記関連リンクをご確認ください。
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