マイナンバー通知カードの廃止について |
マイナンバー通知カードの廃止について平成27年(2015年)10月5日に住民票を有する全国民にマイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーをお知らせするための通知カードを住民票の住所に送付いたしました。 令和2年(2020年)5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードが廃止されます。 廃止後は通知カードの表面記載事項の変更届出(氏名や住所等が変わった場合の裏面への記載)や、通知カードの再交付申請ができませんので、マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。 通知カード廃止後のマイナンバーをお知らせする方法について令和2年(2020年)5月25日以降にマイナンバーを取得される方(5月25日以降に出生した方など)には、「個人番号通知書」を送付することによりマイナンバーをお知らせします。
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