戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届) |
戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)について離婚届を出すと、通常は旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使い続ける場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 届出人・必要書類等届出要件 届出期間届出場所届出人届出に必要なもの離婚の日から3ヶ月以内 離婚の際に称していた氏を称する届 届書の記載例・記入要領離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDF形式 30キロバイト) 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。 届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)届出窓口・届出時間一覧表
可 午前8時30分から午後5時 不可不可市民部八王子駅南口総合事務所 可 午前8時30分から午後7時 不可 可 午前8時30分から午後5時 市民部南大沢事務所 可 午前8時30分から午後5時 不可 可 午前8時30分から午後5時 市民部各事務所 可 午前8時30分から午後5時 不可不可市役所本庁舎守衛室 可 午前8時30分以前及び 可 全日(祝日も含む) 可 全日 (注意1)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせください。 |
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八王子市役所 市民部市民課(戸籍担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7233 FAX番号:042-626-2381 |