セルフメディケーション税制用の一定取組証明書の発行について |
セルフメディケーション税制とは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正により、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(以下、「セルフメディケーション*税制」という。)」が規定されました。 セルフメディケーション税制の概要については財政部住民税課のページをご参照ください。
平成30年度から適用される市民税・都民税の主な改正点(外部リンク) セルフメディケーション税制の適用を受けるにあたり、健康診査やがん検診の結果通知票(記録票)が必要となる場合があります。
*セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすることです。
一定取組証明書の発行を受けられる方次の方に証明書を発行します。 一定取組証明書の請求方法「一定取組証明依頼書」に必要事項を記入し、市役所本庁舎1階の15番窓口に直接提出するか、下記に郵送してください。 特定健康診査、18歳〜39歳の健康診査、がん検診を受診された方 後期高齢者健康診査を受診された方 <郵送で届出をする場合のご注意> |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部成人健診課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7428 FAX番号:042-621-0279 |