受動喫煙対策について |
受動喫煙対策について「健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」により2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。 健康増進法と東京都受動喫煙防止条例平成30年7月25日、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年度より全面施行しました。 詳しくは、下記の国(厚生労働省)と東京都の受動喫煙対策をご覧ください。 事業者の方へ八王子市保健所では、法や条例に基づく市内施設の管理権原者等への指導や助言、喫煙可能室に関する届出の受付けを行っています。また、施設管理者向けハンドブックや標識掲示パンフレット、標識(ステッカー)の配付も行っておりますのでお問合せください。 施設管理者向けハンドブック-0604085944(PDF形式 2,814キロバイト) 路上喫煙対策について八王子市環境部では、「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、市内全域の路上での歩きたばこ(歩行喫煙)と「路上喫煙禁止地区」(八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺)での路上喫煙を禁止しています。詳しくは、路上喫煙の防止に関する条例(内部リンク)をご覧ください。 |
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八王子市役所 健康医療部保健総務課 住所: 〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 電話:042-645-5111 FAX番号:042-644-9100 |