AEDの配備 |
八王子市では、市の主要な施設にAEDを設置しています。 AEDとはAED(Automated External Defibrillator:自動体外式除細動器)とは、急性心筋梗塞などのために心停止(心室細動)状態となった方に対し、心臓への電気ショックを自動的に行う装置です。 心停止状態にある方のほとんどは、心室細動と言われる心臓がけいれんしている状態にあります。その場合、可能な限り迅速な処置が必要です。救急救命士や医師による治療が実施される前に、現場に居合わせた人が心肺蘇生法を行っておくことによって、患者の救命率は格段に高くなるのです。 心肺蘇生法では心臓マッサージと人工呼吸が重要ですが、併せてAEDによる電気ショックを行うことにより、救命率がさらに高くなることがわかっています。 以前は医療従事者以外のAED使用が認められていませんでしたが、平成16年の厚生労働省指針により、非医療従事者(一般市民)がAEDを使用しても法的責任は問われないことになりました。 そのため、公共施設や大規模施設を中心に、全国的にAEDが急速に普及してきています。 AEDの設置場所市では市内の市施設に343台(令和5年9月現在)、コンビニエンスストア等に195台(令和5年4月現在)のAEDを設置しています。詳しい設置場所は下記の設置場所一覧をご覧ください。
(参考)日本救急医療財団 全国AEDマップ(外部リンク) ※日本救急医療財団は、厚生労働省の補助を受けAEDの普及啓発事業等を推進している公益法人です。
AEDを使うにはAEDを起動すると、音声により指示があるため、操作は簡単で誰でも使うことができます。 音声に従ってAEDを患者に装着すると、AEDによる電気ショックが必要な状態にあるのかどうかを自動的にチェックしてくれるため、電気ショックが必要無い患者に対して作動することはありません。そのため、医学的知識の無い方でも安心して使用することができます。 AEDの貸出しについて八王子市では、市内で開催されるイベント等の主催団体に対し、AEDの貸出しを行っています。 健康医療政策課で4台、八王子駅南口総合事務所で2台のAEDを貸出し用として用意しています。 貸出しを希望される場合は、お近くの各貸出場所まで電話にて連絡のうえ、下記の「AED貸出申込書」と、「救命技能認定書」の写し(※医師などの医療従事者か、消防署などによるAEDを使用した救命講習等を終了している方が参加していることが要件となります)を提出してください。なお、返却される際、下記「AED使用実績報告書」を併せて提出してください。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部健康医療政策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7292 FAX番号:042-621-0279 |