旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について |
【旅館業営業者の皆様へ】〜宿泊者名簿への記載等の徹底をお願いします。 ホテル、旅館、簡易宿所などの旅館業においては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条により、宿泊者名簿について、次のとおり定められています。 宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を控え、多数の外国人来訪が見込まれる中、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載等が求められているところです。 つきましては、旅館業営業者の皆様には、宿泊者名簿の記載等に関し、次の点について御留意願います。 宿泊者名簿の記載等に関する留意点1 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。 旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(厚生労働省:平成26年12月19日通知)(PDF形式 128キロバイト) |
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