食品衛生法違反者等の公表 |
食品衛生法第69条の規定により、八王子市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。 (補足)食品衛生法第69条の規定 なお、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する不利益処分については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)の条項と読み替える。 飲食店営業施設等に対する不利益処分等違反食品等に対する不利益処分等 |
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八王子市役所 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当 住所: 〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 電話:042-645-5115 FAX番号:042-644-9100 |