小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内 |
1 小児慢性特定疾病医療費支給制度児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限額があります。)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。 ※新型コロナウイルス感染症を踏まえた小児慢性特定疾病等に係る受給者証有効期間の延長について新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、更新の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、このたび厚生労働省において、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方を対象に、有効期間の満了日を自動で1年延長する措置が講じられました。 対象の方に置かれましては、更新申請は不要となり、現在お持ちの受給者証を引き続き使用できます。なお、本市では、1年延長した受給者証を順次対象者にお送りする予定です。 新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について(外部リンク) ※新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、医療機関の休業等により、指定医療機関等において公費負担医療が受けられなくなる場合が想定されます。そのような場合において、緊急の場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている指定医療機関名と異なる指定医療機関や、指定医療機関ではない医療機関を受診した場合であっても、受給者証を提示して頂く事で受診が可能になりました。各医療機関におかれましては、下記リンク先別紙2のとおり取扱われるようお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(外部リンク) ※新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から示されました。 小児慢性特定疾病についても同措置の対象となることから、各指定医療機関におかれましては、下記リンクをご確認の上、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(外部リンク) 2 対象となる方次の1、2を満たす児童等
3 受診できる医療機関助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で行った治療に限られます。 4 対象となる疾病対象となる疾病は下記の国が指定した16疾患群756疾病です。
※平成30年4月1日より、35疾病追加となり対象となる疾病は756疾病となりました。 詳細は下記をご覧ください。 平成30年4月1日から追加された疾病の一覧(外部リンク) 5 疾病の区分6 対象疾病の詳細と認定基準• 国の定める認定基準
• 成長ホルモン認定基準
• 重症認定基準
• 人工呼吸器等装着者 7 自己負担額保護者の所得や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。 医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じて月額自己負担限度額が決定されます。 ※1 特例は次のいずれかに該当する方です。 (1)高額治療継続者(医療費総額が5万円(医療保険の自己負担割合が2割の場合、医療費の自己負担額が1万円)を超える月が、年間6回以上場合)の認定を受けている方 ※2 階層区分I(生活保護受給者)の方の入院時の食事療養費の自己負担額については、 ◎血友病又はこれに類する疾病にて支給認定を受けた方は、自己負担上限月額及び入院時の食事療養費の自己負担額は、0円となります。 【寡婦(夫)控除のみなし適用について】 みなし適用を希望される方は、医療費支給認定(変更)申請時に戸籍全部事項証明書・誓約書等のご提出が必要となります。 8 医療受給者証の交付
(窓口にお持ちいただく書類等) 1.申請書
9 助成制度の対象となる医療について
10 「小児慢性特定疾病医療自己負担上限額管理票」について児童等の保護者が指定医療機関で支払った自己負担額を月ごとに管理するための冊子を児童等に交付いたします。指定医療機関の窓口に医療受給者証と一緒に提示してください。 11 申請方法申請窓口及びお問い合わせ先は八王子市保健所保健対策課になります。申請を希望される方は、下記の書類が必要となります。 申請書等を八王子市保健所で用意しておりますので、お問い合わせください。 なお、助成開始日は、原則、申請日となりますので、医療機関で疾病名が確定したら速やかに申請を行ってください。 申請に必要な書類
申請書類様式
(補足)八王子市へ転入予定の方は、申請について下記までお問い合わせください。 申請窓口 八王子市保健所 保健対策課 12 指定医療機関について
医療機関の方へ平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病患者が医療費の助成を受けることができるのは、都道府県知事又は市長の指定を受けた医療機関等が行う医療に限られます。 そのため、医療費助成を受ける小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定医療機関の指定申請手続きが必要となります。 指定医療機関の要件(1)保険医療機関等であること
(2)児童福祉法第19条の9第2項各号に規定されている欠格要件に該当しないこと 指定医療機関の責務指定医療機関の行う診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(下記PDF参照)により良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
新たに指定を受ける場合や内容の変更が生じた場合には市への届出が必要になります。 指定の更新指定から6年ごとに更新が必要となります(更新時期が近づきましたら、更新案内送付致します)。 申請様式指定医療機関の指定後の諸手続 指定申請書の記載事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更の届出が必要です。 業務を休止・廃止又は再開した場合、又は医療法等による処分等を受けた場合は、届出が必要です。 指定を辞退しようとするときは、一月以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。 更新時期が近づきましたら、更新申請をお願いいたします(対象の医療機関には更新案内を送付致します)。 13 指定医について小児慢性特定疾病指定医とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請する際に必要な、診断書(医療意見書)が作成できる医師です。 八王子市が指定した指定医については、下記の一覧にてご確認ください。 指定医の役割
指定の効力都道府県等が指定する「指定医」は、指定申請書に記載した「勤務先の医療機関」でのみ、小児慢性特定疾病の診断書(医療意見書)を作成することができます。 指定医の要件診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。 1.(別表1)の厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有する。 2.都道府県知事等が行う研修(指定医研修)を終了していること。 指定医研修について八王子市では、指定医研修をWeb研修として実施しています。これから八王子市に指定医の申請をされる方のうち、上記の専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、八王子市から修了証の交付を受けて下さい。 ●指定医研修実施手順
※修了証の交付をもって研修修了の証明となりますので、必ず修了証の交付申請を行ってください。 指定の更新指定から5年ごとに更新申請が必要となります(更新時期が近づきましたら更新案内を送付致します)。 医師の方へ平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できるのは、都道府県知事等の指定を受けた「指定医」に限られます(児童福祉法第19条の3)。 そのため、医療意見書の作成を行っている医師は指定医の申請手続きが必要となります。 つきましては、八王子市内の医療機関で医療意見書を作成されている方(医師)は下記をお読みいただき、申請をお願いします。なお、八王子市以外にも勤務しておりその医療機関でも診断書(意見書)を作成する場合は、医療機関の所在地を管轄する都道府県・指定市・中核市に対し申請をする必要があります。 新たに指定を受ける場合や内容の変更が生じた場合には市への届出が必要になります。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部保健対策課 住所: 〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 電話:042-645-5162 FAX番号:042-644-9100 |