特定給食施設 |
特定給食施設とは八王子市では 健康増進法第20条第1項 及び 健康増進法施行規則第5条 に基づき、
以上の条件を備えている給食施設を「特定給食施設」として、保健所の栄養指導員が必要な援助及び指導を行っています。 また、上記の条件を満たしていなくても、「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設」であれば、必要に応じて特定給食施設と同様の援助及び指導を行っています。 特定給食施設の届出の義務「特定給食施設」に該当する場合、施設の設置者は、 各届出用紙は担当窓口で配布しています。または、下記のリンクからダウンロードして提出してください。 給食施設の役割給食には様々な役割があります。 事業所の食堂、病院、保育所など給食施設は多岐にわたりますが、給食施設設置者・管理者・健康管理担当者・給食業務担当者などが協力し合い、単に食事を提供するだけではなく、食べる人の特性、ライフステージや疾病などにあわせた栄養・食事計画・品質管理・衛生管理などの総合的な栄養管理を行うことが必要です。 保健所が行っている支援保健所の栄養指導員は、届出をされた給食施設の栄養管理・給食管理・喫食者への栄養教育・衛生管理などについて調査し、各施設の特性にあわせて指導や助言を行っています。 ○巡回指導 ○個別指導 ○集団指導 |
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八王子市役所 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当 住所: 〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 電話:042-645-5115 FAX番号:042-644-9100 |