犬を飼っている方の必要な手続き・義務 |
犬の登録と狂犬病予防注射各手続きの際に必要な様式はページ下部からダウンロードできます。様式は各窓口でもご用意しております。 各手続きについての詳細は 飼い犬の手続き へ。 マイクロチップ制度の詳細は犬や猫のマイクロチップ登録制度について へ。 犬を飼い始めたら、まず登録を! 生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に登録する必要があります。 ※マイクロチップが装着され、環境大臣指定登録機関に情報登録している犬については、鑑札は交付されません。 ペットショップやブリーダーなどから受け取った、環境大臣指定登録機関が発行した登録証明書を使用して、登録情報をご自身の飼い主情報に変更し、新たな登録証明書の交付を受けてください。 飼い犬には、毎年1回 狂犬病予防注射を受けさせましょう 飼い主は飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。 また、八王子市から委託を受けた動物病院では、狂犬病予防注射と同時に注射済票の交付手続きも行うことができます。 オンラインで申請可能な手続きがあります 狂犬病予防注射済票交付申請、狂犬病予防注射の猶予の届け出、飼い犬の登録事項の変更(転入を除く)、飼い犬の死亡届については、オンラインでも申請可能です。
詳細は、オンラインで申請可能な飼い犬に関する手続きをご覧ください。
住所や飼い主が変わったときは届出をしましょう 「八王子市内に引っ越してきた(八王子市内で引っ越した)場合」 ※マイクロチップが装着され、環境大臣指定登録機関に情報登録している犬については、環境省の指定登録機関にて手続きをしてください。市への届け出は必要ありません。 飼い犬が亡くなったときも届出が必要です飼い犬が亡くなったときにも届出が必要です。 ※マイクロチップが装着され、環境大臣指定登録機関に情報登録している犬については、環境省の指定登録機関にて手続きをしてください。市への届け出は必要ありません。 飼い犬の手続き手続きの種類必要なもの登録(鑑札の交付)登録手数料:3,000円鑑札を破損・紛失したとき再交付手数料:1,600円注射済票の交付狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの) 手続き窓口保健所生活衛生課月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 健康医療政策課(市役所本庁舎1階)※令和5年10月1日から、福祉政策課から変わりました。月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 各事務所 ※八王子駅南口総合事務所を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 ※ 他機関への照会が必要な場合がありますので、午後5時までにお願いします。 郵送での手続き各種手続きは郵送で行うこともできます。返送されるまでには日数がかかりますのでご注意ください。
封筒の 大きさ 切手代1頭2頭登録(鑑札の交付)3,000円 ・犬の登録(鑑札再交付)申請書 ・手数料分の定額小為替または手数料分の現金 (現金での納付の場合は現金書留) ・返信用封筒、返信用切手 162mm×229mm以上 (例)角形6号封筒 140円140円鑑札を破損・紛失したとき1,600円 ・犬の登録(鑑札再交付)申請書 ・手数料分の定額小為替または手数料分の現金 (現金での納付の場合は現金書留) ・返信用封筒、返信用切手 定型郵便サイズ (例)長形3号封筒 84円84円注射済票の交付550円 ・注射済票交付(再交付)申請書 ・狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの) ・手数料分の定額小為替または手数料分の現金 (現金での納付の場合は現金書留) ・返信用封筒、返信用切手 定型郵便サイズ (例)長形3号封筒 84円84円注射済票を破損・紛失したとき340円 ・注射済票交付(再交付)申請書 ・手数料分の現金(現金書留) ※定額小為替での納付はできません。 ・返信用封筒、返信用切手 定型郵便サイズ (例)長形3号封筒 140円140円 市外からの転入 (前自治体の鑑札なし) 1,600円 ・飼い犬の登録事項変更届 ・手数料分の定額小為替または手数料分の現金 (現金での納付の場合は現金書留) ・返信用封筒、返信用切手 162mm×229mm以上 (例)角型6号封筒 140円140円 市外からの転入 (前自治体の鑑札あり) − ・飼い犬の登録事項変更届 ・前自治体の鑑札 ・返信用封筒 162mm×229mm以上 (例)角形6号封筒 140円140円 飼い主の住所などが変更したとき (市外からの転入を除く) −・飼い犬の登録事項変更届−−− 飼い犬が死亡したとき ※死亡の届出については、お電話でも受付が可能です。 − ・飼い犬の死亡届 ・鑑札 ・注射済票 −−− ※手数料が必要なお手続きは定額小為替または現金書留による手数料納付が可能です。 ただし、注射済票の再交付については、手数料340円を定額小為替で用意できないため、定額小為替でのお手続きはできません。現金書留でのお手続きのみとなります。 現金書留でのお手続きの場合、お釣りの対応はできませんので、ちょうどの金額をご用意ください。 【請求先】 郵便番号192-0046 八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 八王子市保健所 生活衛生課 動物衛生担当宛 狂犬病予防注射済票の交付を受けられる動物病院(令和5年(2023年)4月1日から12月31日まで)令和5年度(2023年度)に注射済票の交付手続きができる動物病院については下記のとおりです。 令和5年度委託動物病院リスト(R50401更新)(PDF形式 184キロバイト) 飼い主には飼い犬に鑑札と注射済票を着けることが義務付けられています。鑑札と注射済票は、登録された犬又は狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明する標識です。 ※マイクロチップが装着され、環境大臣指定登録機関に情報登録している犬については、鑑札は交付されません。 もしも飼い犬が迷子になっても、鑑札や注射済票を着けていれば飼い主の元に帰ることができます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当 住所: 〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 電話:042-645-5113 FAX番号:042-644-9100 |