事業用建築物関連 |
事業用建築物関連「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」により、一定規模以上の事業用建築物の所有者等には、以下のとおり廃棄物に関する届出を提出する義務があります。 一定規模以上の事業用建築物とは以下のいずれかの条件に該当するものをいいます。
提出が必要な書類「廃棄物管理責任者選任届」(第1号様式)(補足)既に提出して頂いている方も、届出内容に変更が生じた場合(選任等の事実が生じた日から30日以内)に改めて提出していただく必要があります。
・ごみ減量対策課メールアドレス
b480100【アットマーク】city.hachioji.tokyo.jp(【アットマーク】 を@に変更してご使用ください。) 「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」(第2号様式)(補足)毎年度6月末までに提出していただきます(事前に提出依頼を郵送します)。
・ごみ減量対策課メールアドレス
b480100【アットマーク】city.hachioji.tokyo.jp(【アットマーク】 を@に変更してご使用ください。) 事業用途に供する延床面積が500平方メートル以上の建築物の建設者「資源物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」(第3号様式)(補足)建築に関わる事前協議の際に提出していただきます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 資源循環部ごみ減量対策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7256 FAX番号:042-626-4506 |