事業系ごみの処理方法 |
「可燃ごみ(事業系一般廃棄物)」は次のいずれかの方法で処理してください1.収集業者に収集を依頼し、処理をする収集業者については、以下のホームページを参照してください。 2.戸吹クリーンセンター・館クリーンセンター・多摩清掃工場へ自ら持ち込む市の処理施設へ持ち込むことができる事業系ごみは「可燃ごみ」のみです(産業廃棄物を除く)。 処理施設への持ち込みの詳細持ち込み先 戸吹クリーンセンター(戸吹清掃工場) 館クリーンセンター 10キログラムあたり350円 ※ 事業系一般廃棄物を一日平均100キログラム以上排出する事業者及びその他特に市長が指定する者(木くずの民間処理施設で処理を行う事業者)はマニフェスト(一般廃棄物管理票)を発行する義務があります。 「不燃ごみ」は産業廃棄物の許可業者へ依頼してください事業系の「不燃ごみ」は産業廃棄物であるため、市の処理施設では処理できません。可燃ごみのうち産業廃棄物にあたるものと不燃ごみについては、産業廃棄物の許可業者に依頼してください。 産業廃棄物の許可業者については、下記のリンク先を参照してください。
※東京都産業廃棄物処理業者検索システムは上記リンク先ページの「処理業者検索」をクリックすれば、検索画面に入れます。 「資源物」を資源化することにより、処理コストが下がることもあります資源化できるものについては、その種類や質、量により、資源回収業者が無償もしくは有償で引き取る場合もあります。資源化の方法については収集業者や資源回収業者に問い合わせるか、ごみ減量対策課までご相談ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 資源循環部ごみ減量対策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7256 FAX番号:042-626-4506 |